教育訓練給付制度(給付金)

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教育訓練給付制度

教育訓練給付制度のご案内

教育訓練給付制度について
よくあるご質問
支給要件となる雇用保険
の一般被保険者期間
3年以上
※初回のご利用に限り1年以上
給 付 金 率 一律20%
上 限 金 額 一律10万円

厚生労働大臣指定 教育訓練給付制度対象講座一覧

(平成20年10月1日からの指定講座)
公認会計士
税理士
簿記検定
米国公認会計士
社会保険労務士
中小企業診断士
証券アナリスト
ファイナンシャルプランナー
不動産鑑定士
宅地建物取引主任者
行政書士
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「総合講座」)」、案内書欄に「給付金パンフレット」とご記入ください。

教育訓練給付制度

教育訓練給付制度について

この制度は働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(現在、在職中の方)または、一般被保険者であった方(すでにお仕事を退職した方)が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、本人が支払った入会金・受講料の一定割合に相当する額(上限あり)が「雇用保険」から支給されます。

申込みから支給までの流れ






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支給対象者

受講開始日において次の【1】または【2】のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定した講座を受講し、修了した方
【1】雇用保険の一般被保険者(現在在職中の方)
受講開始日現在で在職中の方のうち、雇用保険の一般被保険者である期間が通算して3年以上ある方(一度退職して改めて就職した場合、再就職までの空白期間が1年以内であれば、前職の一般被保険者であった期間も通算されます)。ただし、この制度を初めて利用する方に限り、一般被保険者期間が1年を経過していればご利用が可能です。

※ただし、この制度を初めて利用する方に限り、一般被保険者期間が1年を経過していればご利用が可能です。
Q 「一般被保険者」資格に年齢制限はあるのですか?
A 年齢により資格が切り替わります。
一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替わることにご注意ください。このため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は、支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除く)。
Q 「受講開始日に受給資格が必要である。」その受講開始日はどの日なのですか?
A 通学講座は講座開講日、通信講座は初回発送日です。
通学講座と通信講座では、受講開始日の定義が異なります。通学講座の受講開始日は講座の開講初日となります。通信講座は、第1回目の教材発送日が受講開始日となります。ご自身の受給資格が受講開始日に要件を満たしているか、ご確認ください。
【2】一般被保険者であった方(既にお仕事を退職している方)
受講開始日現在で、既にお仕事を退職している方のうち、一般被保険者の資格を失った日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、さらに一般被保険者当時、一般被保険者であった期間が通算して3年以上ある方。ただし、この制度を初めて利用する方に限り、一般被保険者期間が1年を経過していればご利用が可能です。

離職日(一般被保険者でなくなった日)から1年以内に「適用対象期間の延長」として妊娠・出産・育児等の理由により教育訓練を遅れて受ける旨をあらかじめ公共職業安定所長に申し出る必要があります
ただし、この制度を初めて利用する方に限り、一般被保険者期間が1年を経過していればご利用が可能です。
Q 「適用対象期間の延長」について教えてください。
A 受講開始日において既にお仕事を退職している方のうち、一般被保険者の資格を失った日(離職日の翌日)以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合は、ハローワークにその旨を申し出ることにより、その一般被保険者資格を失った日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
Q 「適用対象期間の延長」の手続きはどのように行えばよいのですか?
A 専用の申請書の提出が必要となります。
ハローワークにて配布する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住居所を管轄するハローワークにご提出ください。なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなるに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内に行う必要があります。
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支給額

厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した場合、以下の割合に相当する額が「雇用保険」から支給されます。

ただし、支給額が4,000円を越えない場合は支給されません。
講座経費20,005円未満の厚生労働大臣指定講座については、支給額が4,000円を越えないこととなるため、教育訓練給付金が支給されませんのでご注意ください。
給付金支給申請手続は、必ず受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に受講者ご自身で申請手続を行ってください。これを過ぎると無効となり、申請が受理されませんのでご注意ください。
Q 給付金支給の対象となる経費は、どのようなものがありますか?
A 入会金と受講料になります。
厚生労働大臣指定の教育訓練コースの入会金および受講料のみが対象となります。また、今回の受講にあたり、キャンペーン等でTACより図書カード、QUOカード等の受取りや返金等があった場合、それらの金額も給付金の対象外となります。※
詳しくはTAC各校までお問合せください。
※前述の特典を受けるか否かはご自身で判断いただけます。
支給対象外一例
●検定試験(試験)受験料 ●通信講座のスクーリング費用
●パソコン、テープレコーダー、参考書代等補助教材費
●通学コースの交通費●行事参加費
●Webフォロー・ダウンロードフォローの受講料 等
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支給要件の照会

教育訓練給付金の支給申請に先立ち、ご自身が受講を希望しているコースの受講開始(予定)日現在において、教育訓練給付金の受給資格があるかどうかをハローワーク(公共職業安定所)にて照会することができます。受講開始(予定)日現在で、ご自身の支給要件の判断が難しい方は、この照会によってあらかじめ確認してから受講することをお勧めします。
※TACでは、支給要件を満たしているかどうかの判断はできませんので、受給資格の有無などが不明な方は、必ずハローワークにてご確認ください。
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